この前「水曜日のダウンタウン」でメイプル超合金のカズレーザーが事故物件に住んでると話していました。過去にその部屋で男性が亡くなったそうで、新宿駅から徒歩15分・風呂トイレ付きの1Kで家賃が相場の半額の3万7千円だそうです。
それだけでもびっくりなのに「まだ畳に痕が残っている」というのには驚いた!
なぜ交換しないのか??
「畳の交換に5000円かかるなんて冗談じゃない」ときたから更に驚き!!
以前からちょっと変わってるなと思ってたけど、相当おかしいな・・?
事故物件とは告知義務のある不動産のこと
一般的には自殺や殺人、火災などによって人が亡くなった物件のことだけが事故物件と思われがちですが、それ以外の「瑕疵」のある(契約上予定されていた品質・性能を欠いている)物件も事故物件となります。
瑕疵については「心理的瑕疵」「物理的瑕疵」「環境瑕疵」「法的瑕疵」に分類され、具体的には近くに墓地がある物件、雨漏り・シロアリ・耐震強度不足の物件、近隣に火葬場やゴミ処理施設等の嫌悪施設がある物件、近くに暴力団事務所や宗教関連施設がある物件、権利関係がややこしい物件などの、通常の不動産取引では流通しにくい状況にある物件が事故物件です。
事故物件には告知義務がある
不動産業者は、不動産取引の際、その物件に瑕疵がある場合、相手に対してそのことを伝える「告知義務」が生じます。(宅建業法47条1号)
取引の際に黙っていたとしてもバレないかもしれませんが、もしもその後に発覚した場合は告知義務違反として訴訟にまで発展して、下手をすると多額の損害賠償を支払わければならなくなる可能性があります。
いつまで告知義務があるのか
事故物件の告知義務の期限には明確な定義がなく、具体的には定められていません。
実際のところは過去の判例からの判断で、業者は「もしも裁判沙汰になったとしても勝てる」と考えているようで、賃貸物件の場合、何年間というより「事件・事故後の最初の入居者に対してのみ告知する」つまり「入居者が変われば告知義務がなくなる」というのが業界標準のようです。
なので、自殺や殺人があったような物件でも、一度誰かが入居者になれば次の入居者には告知する義務がなくなるというルールが不動産業界にはあるようです。
ただ、このルールを悪用して、事故物件が出たらとりあえず自分の会社の社員等との契約を交わし(実際には住まない)、次の入居者には告知せずに入居させるという手口が横行してその多くが裁判沙汰になったそうで、今はこの手段は通用しないとの意見もあります。
結論としては、実際に紛争になってみないと分らないということになるのですが、不動産業界の考え方とその手法は怖いですね・・。
「自分の会社の社員等との契約を交わし作戦」をやられたら告知義務の存在意義そのものがなくなってしまうわけですし・・。
カズレーザーの例にあるように事故物件の特徴として「家賃が安い」ということが挙げられますが、上記の手法で早々に事故物件の縛りをなくされてしまえば当然、元の家賃のままですよね・・。しかも事故物件だと知らないままに住んでしまうわけで・・。
人としてまともな神経を持った不動産屋さん、大家さんに出会いたいですね。
事故物件公示サイト「大島てる」http://www.oshimaland.co.jp/
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