出典:アド・カンパニー
公的な「駐車禁止」や「進入禁止」の標識には当然、法的な拘束力もあり罰則があります。
常識ですね。
では、個人・自治会・市町村が設置した看板には??
拘束力はあるのでしょうか?
反則金の支払いの義務は??
個人が立てた看板の場合「通り抜け禁止」
例えば「私道につき、通り抜け禁止」。
ふつうに考えても私道ということは公道でないので、道交法でいう交通違反にはあたらないため、法的な裁きや罰則は科せられません。
ただ、そこは個人による私有地です。
私有地に許可なく立ち入ることは法律で禁止されています。
(例外はその土地の関係者、もしくは緊急車両のみです)
別の意味で訴えられる可能性は否定できませんね。
というか、まあいえば、自分の家の庭先をどこの誰かも分からないヤツラが我が物顔で毎日通過していく‥。
こんな日常、事件・事故に巻き込まれる可能性も大。
所有者が個人的に立て看板という気持ちは理解できます。
どうしても‥ということならば、直接交渉して「その土地の関係者」になってしまえば??
今まで大目に見てくれてたはずの所有者さん、その可能性は大だと思いますが。
個人が立てた看板の場合「無断駐車禁止」
「無断駐車の場合、罰金1万円を申し受けます」
よく見かけますよね、これ。
実際、無断駐車した場合、どうなるのでしょう??
罰金の1万円の支払いの義務はありません。
国民に罰金を設ける権限、罰金と称して一方的にお金を請求する権限は与えられていません。(例外としてはそれら人々が生活している地方自治体による“条例”です)
結論として「罰金1万円」などの貼り紙をしても、法的な拘束力はなく、罰則を設定する権限もないので、まったく無意味です
だからといって、上記の私有地の問題。
罰金の可能性の有無に関わらず、勝手に他人の庭に断りも無く、
「無断駐車の場合、罰金1万円を申し受けます」
を見たのに無断駐車したというのなら、素直に支払いなさい。
こんな自分勝手で無神経なヤツ、日本国に必要ありませんので。
自治会が立てた看板の場合
上記同様、国家や警察が設置した標識でなく、民間によるあるため道交法でいう交通違反にはあたりませんので、法的な裁きや罰則は科せられません。
逆にこの行為、自治会や町内会の不法占有・不法占拠の可能性さえ生じます。
ならば、ほんとうに規制してもらいたく、公式としての道路標識を設置してほしい場合には‥?
市町村が立てた看板の場合
これはそれぞれ所属する都道府県の「条例」によって左右されます。例えば、「条例」による街中でタバコ、喫煙。
「摘発」・「罰金」が規定されていたりすれば、これは合法です。
立て看板の話に 戻ります、
上記の項目、「駐車禁止」や「進入禁止」が「条例」に記載されているものなのか否か?
「条例」に記載されているとして、その「罰則」についての規定は??
調べてみてください。
もしも無ければ、ただの注意・警告・要請看板。
道路工事現場での「徐行」と同様です。
というか、その行為を嫌がっている人たちがいる、その旨みんなに分かるように伝えようとしている‥。
法律的にどうのこうので抜け道を探るのということではなく、相手の思いを汲む、これが本来日本人の基本であり、理想。
でも‥現実はそうではないってのが大問題‥。
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