【借用証書の書き方】できれば金の貸し借りはやめておいた方がいい‥

 

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ずいぶん昔のバイト時代、職場の同僚にお金を貸したことがあります。

財布を落としてしまって家賃が払えない、免許証も銀行カードも何もかも全部その中でサラ金から借りることさえできなくて困っているとの相談を受けて。

最初は5万円から始まり、生活費がどうとかで結局20万円ほどに。

いつまで経っても状況が変わらず、さすがにおかしい‥と思って上司に聞いてみたところ「オレも貸してる」と‥。

さすがに泣き寝入りできる金額ではないので、これまでの仲間・同僚・友人関係をすべて捨てる覚悟で、あらためて「借用証書」を書いてもらったというイヤな経験が‥。

「借用証」なのか「借用書」なのか

正式に表記するなら「借用証書」

結局のところ、どちらも同じ。

これが略して使われるときに「借用証(しょう)」と「借用書(しょ)」とがごちゃ混ぜになってしまって使用されているため、ややこしいだけで。

しいて言えば「証(あかし)」の方が正しいように思いますが、法律でも明言されておらず、よって「書」であっても法的効力に変わりはありません。(法律的には「金銭消費貸借契約書」です)

「領収書」についても同じことが言えます。本来ならば正式には「領収証書」となっているはずのところですが、個人的にはこんなものには一度もお目に掛かったことがありません。

この記事においては「借用証書」で統一させていただきます。<(_ _)>

「借用証書」の書き方 

「借用証書」であることを成立させるために必要最低限の記載事項は、

「借用証書」のタイトル

・借主と貸主の署名・押印

・金銭を貸し付けた日付

・貸し付けた金額

・返済期限

となります。こんな感じ。

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加えての記載事項としては、

・利息の有無

・返済方法(銀行振込・持参等)

・遅延損害金の取決め

です。

利息の有無の取決めに記載がなければ、「無利息」となります。
仮に、利息をつけてもその利率を決めなかった場合には、年5%の利息とみなされます(民法第404条/2017年4月時点)。

返済方法に記載がなければ、「持参」することになります。


ご存じの通り、こうした書面で金額を書くときには、桁を増やしたり文字を書き換えるなどの改竄(ざん)防止のために「1・2・3」といった算用数字は使用せずに、まずは「金」から始めて、漢数字の大字(だいじ)と呼ばれる「壱・弐・参」、「拾(じゅう)」「陌(ひゃく)」「阡(せん)」「萬(まん)」などの画数が多い文字を使うのが通例で、「拾萬円」の頭に壱をつけて「壱拾萬円」とする等の書き方が基本です。

また、上記の必要最低限の事項の記載がありさえすれば、印刷されたものでなく手書きであっても、便箋やコピー用紙、極端な話チラシの裏にであっても、法的には金銭の貸し借りが行われた証拠として認められます。

「借用証書」を書いた借り手は借金を返済した時に、「借用証書」の原本を返してもらうこと、もしくは貸し手から受領証を受け取ることで、「借りたお金は確かに返した」ということになります。

「借用証書」に収入印紙?

前述、「借用証書」は法律的には「金銭消費貸借契約書」です。(厳密には、借主が貸主に一方的に差し入れる書面が「借用証書」、貸主・借主ともに所持する文書が「金銭消費貸借契約書」)

印紙税法の課税対象となって、記載金額に応じた収入印紙を貼って消印することが義務付けられています(5万円以上の場合/2017年4月現在)。

ただし、収入印紙が貼られているか否か? については税法上の問題で、「借用証書」の文書としての効力に影響は与えません。

印紙税法の違反として取り扱われることとなって、それを過怠税といいます。


私は友人にお金を貸す時に、わざわざ「借用証書」をなどとは言い出しにくい性格です‥。ましてや家賃や生活費程度の少額となると、ますます‥。

しかしながら、一度こじれると友情もボロボロ、思い出さえも汚されて‥。

貸すなら「返ってこなくて当たり前」という金額までにしておけ、という言葉は本当でした。

以降は「返ってこないと困る」額に達した際には速やかに「借用証書」の作成をすることに決めました。事務的に。淡々と。

というか、やっぱりそういう気遣いが必要な相手との金銭的な貸し借りはしないに越したことはないですね‥。

 

 

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